top of page
訪問看護の流れ
訪問看護流れ

訪問看護の流れ

Step1

主治医による訪問看護指示書の発行

1ヶ月から最長6ヶ月の範囲で主治医が指示期間を決めます。

利用者の病状に応じて指示期間内でも再度交付することが出来ます。

介護保険と医療保険のどちらが優先になるのかについては、訪問看護指示書に記載されている疾患名が判断の基準になります。

Step2

訪問計画

訪問看護指示書に記載されている病名により、利用する保険が異なる形になります。

精神科訪問看護が必要な方(認知症は除く)などは医療保険で訪問看護が提供されます。

介護保険の方はケアマネージャーが作成するケアプランに基づいて、利用者の方に必要な支援を行っていきます。

Step3

ご 契  約

訪問看護指示書を確認した上で当ステーションと契約となります。訪問サービス開始に当たって、確認事項を含めたサービス内容を説明した上での契約となります。契約後に訪問看護計画にのっとり、サービスの提供を開始します。

Step4

計画的な訪問

但し、症状が急激に悪化するなどして、週 4 日以上の訪問看護が必要となった場合に、主治医から訪問看護指示書とは別に特別訪問看護指示書で対応する形になります。

特別訪問看護指示書は原則月1回、最長14日間の連日訪問が可能となりますが、この間は医療保険の適用となります。

どこに相談したらいいのかわからない方はハピナス訪問看護ステーションに直接ご相談ください。

ケアマネジャーさんのご紹介もお手伝いさせていただきます。

訪問看護ご利用の仕組み

介護保険の場合

介護保険の場合

必要条件

・要支援・要介護認定を受けた方

(65歳以上又は40~65歳未満でがん末期などの16特定疾病疾患の対象者)

・主治医が訪問看護が必要と判断し、「訪問看護指示書」を発行した方

・ケアマネージャーに相談の上、訪問看護利用を決定した場合※

※ケアプラン作成時、介護保険申請を行い要介護認定結果が出ている場合、又は申請中である事が必須

お申し込み方法

玄関

ケアマネージャー作成のケアプランに基づいて看護開始となりますので、ご本人、ご家族が担当ケアマネージャーに相談願います。

車椅子
医療保険の場合

医療保険の場合

必要条件

・主治医が訪問看護を受けることを了解した上で、「訪問看護指示書」を発行された方

・年齢制限は無く、小児から高齢者までが対象ですが、年齢において条件有り※

※要介護・要支援の認定を受けた方でも、末期の悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める疾病等や精神科訪問看護が必要な方(認知症除く)などは医療保険の対象

お申し込み方法

ご本人、ご家族が担当主治医に訪問看護を希望する旨をお伝え願います。

訪問看護に関するQ&A

その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

FAQ
bottom of page